知らなかった!!扶養範囲内でも国民健康保険の場合もある。
ただ、扶養に入っていると配偶者が所属する会社の保険組合に入れます。
これ、全く知らなかったんだけど、
個人事業主という時点で、
収入に関係なく、配偶者の保険組合に入れない場合があります!!
これどういうことかというと、
配偶者に頼んで、自身の保険証発行してもらう→どこかのタイミングで個人事業主だと発覚→国民健康保険も払っていないため医療費全額負担(10割)となってしまう可能性も。
これは配偶者の保険組合の規定により違うので、まずは配偶者の保険組合に問い合わせを。
焦った焦った、、。
ちなみに私は130万収入(所得じゃないよ、経費引いたお金じゃないよ)があった時点で外れるそう。
130万超えたら自動的に外れて5日以内に国民健康保険に切り替えというハードスケジュール。
収入120万くらいになったら、配偶者の組合に抜ける書類作ってもらって、役所に行って国民健康保険に切り替える。
いやあ、、知らないと震えかねない事態になるのでお気をつけを、、。