契約書って送られてきたけどまじお手上げの件
契約書って必要?
これ!!!
本気で必要!!!
ぜっったい省略しちゃダメ。
映像業界、契約書交わさないまま
案件進む場合めちゃくちゃ多いけど、、。
お金が全然振り込まれない、
自分の映像やデザインが
全く別の広告に使われていたなどを防ぐため、
相手と気持ちよく仕事をするため必要です。
契約書はどう見るの?
これ、かなり苦戦しました。(してる途中)
見るポイントがそもそも分からない、、。
そういう時はデザイナー協会が
発表している契約書例と
照らし合わせてみるのがおすすめ。
聴き慣れない言葉が何を言ってるか
解説してくれています。
デザイン契約について | 公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会/JIDA
私的、契約書の中でも抑えておきたいポイント
- 著作権(財産権)と著作人格権
- 遅延損害金
- データ保持期間
沢山抑えるべきポイントはありますが、
論点によくなるところ、
私が(私だけ?)忘れがちなのはこの3つ。
1.著作権(財産権)と著作人格権
著作権は渡したとしても、
著作人格権はクリエイターは
持って置いた方がいいかと思います。
著作人格権とは、
●制作した映像の発表ができる(公表権)
●私がこの映像作ったよと言える(氏名表示権)
●他の人に映像を勝手に改変されない権利(同一性保持権)
著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
要はこれ持ってないと、
ポートフォリオに乗っけれない、
意図しない形で勝手に他の広告に自分の映像を使われてしまう。
(例:飲料メーカー用に映像作ったら改変されて化粧品メーカーの映像に使われてた!)
もちろん、企業さん側が
いやあポートフォリオとかあ、、
ちょっとっていうお話が出ることもあるので
契約書上は都度協議の上でなどに
してもいいのかなと思います。
(ケースバイケースっていい言葉)
2.遅延損害金
振込み遅れたらお金払ってくださいねという約束。フリーランスにとってお金が振り込まれないのは生活に直結するため、一大事。
意図的に振り込まれないということはあまりない?ですが、これは入れ込んどくと安心です。
3. データ保持期間
これは単純に私が忘れがち。
データをいつまで持っておくかって
結構迷うんです。1年?2年?5年?
「いやあ一昨年に映像、もう一回見たいなあ。」なんてこともしばしば。
そうなった時にあたふたしない様、決めておくとお互いに安心です。(企業側も○年はデータあるって安心できる)
まだまだチェックすべきとこはありますが、
デザイナー協会のサイトでぜひ他も見てみてください。
なんか今日堅かったなあ、、。
契約書詰めていくプロセス苦手だけど、
(なおやくんには何が苦手かわからん普通のことと言われる。契約書が全てのあなたの業界とちゃうねん、、。)
私もがんばります、、!